top of page

​Q&A まとめ

死亡届について

Q 1:本籍地が分からないのですが、どうすれば良いですか?

A 1:もし勘違いで間違った内容を記入してしまっても、役所で訂正してもらえます。

ただし、予め正しい本籍地を記入しておくことで、手続きの時間が短縮されます。本籍地が不明な場合は、戸籍謄本や住民票の写しなどで確認することができます。


Q 2:身寄りが全く無い場合、誰が死亡届を出せますか?

A 2:死亡届を届け出できる人は、戸籍法 第87条の1項と2項で定められています。親族だけに限らず、以下の方が 届け出なければいけない人 や 届け出ることができる人 です。

 

↓届け出をしないといけない人(届出義務者)

第1順位.同居の親族

第2順位.その他の同居者(同居している内縁の妻など)

第3順位.家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

↓届け出ができる人(届出資格者)

・同居していない親族

・後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

つまり、一般的な認識で「同居してなくても、親族が絶対死亡届の届出人にならんばやろ(義務)」と思われていますが、法律上は上記のように同居していない親族であれば、届出する資格があるだけで義務は負っていません。届け出義務があるのは上記の「届け出をしないといけない人(義務)」とされています。

​-----ちょっとコメント-----​

最近では、身寄りのない方が増えており、親族以外の方が届出人となるケースが増えています。

例えば、病院や老人ホーム等の施設で亡くなった場合は、そこの病院長や施設長が「家屋管理人」として届出人となることがあります。また、ご自宅で亡くなられた場合(いわゆる孤独死)は、警察による検死・検案の後、警察署長から市区町村長へ報告書が提出され、それが死亡届に代わることもあります。

これまでは死亡届の届け出に際し、100%と言っていいほど親族などの届出人が存在しましたが、現状全く身寄りのない方が増えてきています。個人的な意見ですが、土地建物を管理する方は「もしかしたら、死亡届の届け出をしないといけない時がくるかもしれない」と頭の隅に置いていただき、「面倒だからしたくない」「今までしたことないからしなくていい」という問題ではなく、法律で定められている義務なので、その義務を行使しないと法律の定めにより過料を課されることがあるかもという点も注意が必要だと思います。病院や老人ホーム等の施設の管理者の方は特にそういった事と無縁とは言えませんので、法律の専門家 や 役所等 に相談していただき、今のうちに仕組み作りをお願いしたい思いです。(平松健太)

Q 3:「家屋管理人」とは具体的にどのような人ですか?

A 3:戸籍法 第87条に定められている「家屋の管理人」とは、一般的にイメージされる「家」の管理人だけではありません。「家屋」とは、住居だけでなく、アパート・マンション、工場、倉庫、病院施設など、建物全般を指します。したがって、「家屋管理人」とは、これらの建物の管理者を広く指します。

病院の院長や高齢者施設の施設長等も、その建物を管理する立場にあるため、上記の「届け出ができる人」や「届出義務者」の第1・第2順位の方がいないような身寄りのない方が施設で亡くなられた際には届出義務者の第3順位として「家屋管理人」も死亡届を提出する義務があると戸籍法 第87条に定められています。

市立の病院など公立の施設で亡くなられた場合は「公設所の長」ということになります。

有限会社 平松

​~ひらまつ斎場~

長崎県諫早市本明町378-4

電話:0957-26-3797

FAX:0957-25-2099

©2026 by ひらまつぷろだくと

bottom of page