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死亡届について

 死亡届の手続きは、お葬式の準備の忙しい時期に大きな負担となります。

ひらまつ斎場では、ご遺族の負担を軽減するため、死亡届の手続きを代行しています。

死亡届手続きの代行サービス

 

ご遺族様には「死亡届」の記入のみをお願いしております。法律上、届出人様ご本人に記載していただく必要があるためです。

書類記入後、以下の手続きを当斎場のスタッフが代行します。

  • 死亡届の提出

  • 火葬予約(火葬料金のお支払い含む)

  • 火埋葬許可証の受け取りと火葬場への提出

ご記入方法についてご不明な点があれば、当斎場のスタッフが丁寧にご案内しますのでご安心ください。

 

火葬料金について

 

諫早市と大村市では、死亡届提出時に火葬料金の納付が必要です。そのため、ひらまつ斎場が死亡届をお預かりする際に、火葬料金も一緒にお預かりいたします。

【各市の火葬料金(12歳以上)】

  • 諫早市営火葬場:市民1万円 / 市民以外4万円

  • 大村市斎場:市民1万3千円 / 市民以外5万2千円

 

長崎市民の方へのご案内

 

長崎市にお住まいの方が、諫早市で葬儀を執り行い、その後長崎市営火葬場で火葬する場合、移動時間や霊柩車費用、控室の利用状況などを考慮すると、諫早市で「市民以外」料金で火葬されることをお勧めしております。

移動に伴うご負担を軽減し、よりスムーズに火葬を終えることができるためです

記入例(赤字が届出人直筆)

死産届 書き方02.jpg

死亡届ご記入のタイミングについて

 

死亡届は、故人様を病院からご自宅やひらまつ斎場などの安置場所へお連れした後、落ち着いたタイミングでご記入いただくのが一般的です。

例えば、ひらまつ斎場にご到着後、故人様をご安置し、お線香をあげていただいた後にご記入いただきます。
 

 

当斎場スタッフによるサポート

 

死亡届の記入は、不慣れな方がほとんどです。当斎場のスタッフが、記入方法を丁寧に説明しながら進めますのでご安心ください。

また、以下の手続きはすべて当斎場が代行します。

  • 死亡届の役所への届け出

  • 火葬予約

  • 火埋葬許可証の受け取りと火葬場への提出

ご遺族様が一人で手続きを進める必要はありません。私たちひらまつ斎場のスタッフが、最後までしっかりお手伝いさせていただきます。

~亡くなられた方の情報~

亡くなられた方の情報として以下のことを記入する必要があります。
・氏名
・生年月日
・死亡時刻 と 死亡した場所
・住所(住民票があるところ) と 本籍地(筆頭者名も)
・配偶者の事
・世帯の主な仕事のこと

・国勢調査がある年度だけ職業の記入
※本籍地が不明な方が半数程度いらっしゃいます。予め本籍地のご確認をお願い致します。

~届出人の情報~

届出人の情報として以下のことを記入する必要があります。
・故人との関係
・氏名と生年月日
・住所(住民票があるところ)と本籍地(筆頭者名も)
・親族であれば枠外に続柄
・連絡先電話番号

※ご自身の本籍地が不明な方が半数程度いらっしゃいます。予め本籍地のご確認をお願い致します。
※令和3年9月の戸籍法改正により、
届出人の印鑑の押印は不要となりました
病院などの院長が届出人となる場合、本籍地は空欄。住所はその亡くなった場所(病院等)の住所で問題ありません。

 

病院長届け 記入例

病院長届け sample02_edited.jpg

~よくあるQ&A~

Q 1:本籍地が分からないのですが、どうすれば良いですか?

A 1:もし勘違いで間違った内容を記入してしまっても、役所で訂正してもらえます。

ただし、予め正しい本籍地を記入しておくことで、手続きの時間が短縮されます。本籍地が不明な場合は、戸籍謄本や住民票の写しなどで確認することができます。


Q 2:身寄りが全く無い場合、誰が死亡届を出せますか?

A 2:死亡届を届け出できる人は、戸籍法 第87条の1項と2項で定められています。親族だけに限らず、以下の方が 届け出なければいけない人 や 届け出ることができる人 です。

 

↓届け出をしないといけない人(届出義務者)

第1順位.同居の親族

第2順位.その他の同居者(同居している内縁の妻など)

第3順位.家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

↓届け出ができる人(届出資格者)

・同居していない親族

・後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

つまり、一般的な認識で「同居してなくても、親族が絶対死亡届の届出人にならんばやろ(義務)」と思われていますが、法律上は上記のように同居していない親族であれば、届出する資格があるだけで義務は負っていません。届け出義務があるのは上記の「届け出をしないといけない人(義務)」とされています。

​-----ちょっとコメント-----​

 最近では、身寄りのない方が増えており、親族以外の方が届出人となるケースが増えています。

例えば、病院や老人ホーム等の施設で亡くなった場合は、そこの病院長や施設長が「家屋管理人」として届出人となることがあります。また、ご自宅で亡くなられた場合(いわゆる孤独死)は、警察による検死・検案の後、警察署長から市区町村長への通知書(死体及び所持品引取書など)が交付され、それが死亡届に代わることもあります。

 これまでは死亡届の届け出に際し、100%と言っていいほど親族などの届出人が存在しましたが、現状全く身寄りのない方や遺体の引取を拒否される方が増えてきています。個人的な意見ですが、土地建物を管理する方は「もしかしたら、死亡届の届け出をしないといけない時がくるかもしれない」と頭の隅に置いていただき、「面倒だからしたくない」「今までしたことないからしなくていい」という問題ではなく、法律で定められている義務なので、その義務を行使しないと法律の定めにより過料を課される可能性があるという点も注意が必要だと思います。病院や老人ホーム等の施設の管理者の方は特にそういった事と無縁とは言えませんので、法律の専門家 や 役所等 に相談していただき、今のうちに仕組み作りをお願いしたい思いです。

 ご記入いただきました死亡届は、ひらまつ斎場のスタッフが役所へ提出しますので「死亡届の届け出」に際して、家屋管理人の方が届出人として記入していただく以外に役所まで持って行って火埋葬許可証を受け取るといったことはありません。(平松健太)

Q 3:「家屋管理人」とは具体的にどのような人ですか?

A 3:戸籍法 第87条に定められている「家屋の管理人」とは、一般的にイメージされる「家」の管理人だけではありません。「家屋」とは、住居だけでなく、アパート・マンション、工場、倉庫、病院施設など、建物全般を指します。したがって、「家屋管理人」とは、これらの建物の管理者を広く指します。

病院の院長や高齢者施設の施設長等も、その建物を管理する立場にあるため、上記の「届け出ができる人」や「届出義務者」の第1・第2順位の方がいないような身寄りのない方が施設で亡くなられた際には届出義務者の第3順位として「家屋管理人」も死亡届を提出する義務があると戸籍法 第87条に定められています。

市立の病院など公立の施設で亡くなられた場合は「公設所の長」ということになります。

執筆 平松健太

有限会社 平松

​~ひらまつ斎場~

長崎県諫早市本明町378-4

電話:0957-26-3797

FAX:0957-25-2099

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