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死亡届について
ひらまつ斎場では、市役所への「死亡届手続き」を無料で代行しております。
実際に死亡届の書類に記入していただくのは「届出人様ご本人」となっております。
葬儀社が行う代行の範囲は、
・「死亡届」の提出
・火葬予約(火葬料金の支払いも)
・火埋葬許可書の受け取りと火葬場へ提出
以上の代行を行います。
手続きすることに難しいことはないのですが、死亡届を書いたことが無い方がほとんどだと思うので↓以下に記入例を掲載いたします。
※諫早市・大村市では死亡届の際に火葬料金を納める必要があるので、ひらまつ斎場が死亡届を預かる際に、火葬料金もお預かりいたしますのでご了承ください。
・諫早市…市民1万円・市民以外4万円
・大村市…市民1万3千円・市民以外5万2千円
※長崎市民の方で、諫早市でご葬儀後→長崎市営火葬場で火葬する場合、霊柩車の料金と移動時間、控室の有無などを鑑みると、諫早市で市民以外料金で火葬することをお勧めしています。
記入例(赤字が届出人直筆)

死亡届を記入するタイミングとしては、その時の状況にもよりますが、病院等から安置場所(自宅など)へ移動した時に記入していただく事が多いです。
例えば、病院 から ひらまつ斎場へ 到着してご遺体を安置して、お線香をあげてから記入していただくといった流れです。
ひらまつ斎場では 死亡届記入の際、スタッフが説明しながら記入していただくのでご安心ください。
お客様一人で死亡届の記入、役所へ届出、火埋葬許可書の受け取り、火葬予約と火葬許可書の提出をする必要はありません。ひらまつ斎場のスタッフがお手伝い致します。
~亡くなられた方の情報~
亡くなられた方の情報として以下のことを記入する必要があります。
・氏名
・生年月日
・死亡時刻 と 死亡した場所
・住所(住民票があるところ) と 本籍地(筆頭者名も)
・配偶者の事
・世帯の主な仕事のこと
・国勢調査がある年度だけ職業の記入
※本籍地が不明な方が半数程度いらっしゃいます。予め本籍地のご確認をお願い致します。
~届出人の情報~
届出人の情報として以下のことを記入する必要があります。
・個人との関係
・氏名と生年月日
・住所(住民票があるところ)と本籍地(筆頭者名も)
・親族であれば枠外に続柄
・連絡先電話番号
※ご自身の本籍地が不明な方が半数程度いらっしゃいます。予め本籍地のご確認をお願い致します。
※令和3年9月の戸籍法改正により、届出人の印鑑の押印は不要となりました。
~よくあるQ&A~
Q.本籍地が分からない。
A.わからない場合、届出時に役所で調べてくれるので問題ありません。勘違いで間違われた場合も、役所で訂正していただけますが、予め正しく記入していただく事で、手続きの時間が短縮されます。
Q.身寄りが全く無い場合、届出は誰がしなければいけませんか?
A.届け出ができるのが、死亡届にも記載がある通り「同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者」となっていますので、親族だけ(血族6親等内、姻族3親等内)というわけではありません。
※病院等の施設で亡くなった場合は、その施設の院長先生など「家屋管理人」として。
病院等施設以外で亡くなっていた場合(所謂孤独死)は、概ね警察の検死・検案などあります。この場合、警察署長から市長への報告書の様な書類で届け出ます。
最近では身寄りのない方が増えてきており、同居者・家屋管理人などの届出が増えてきている印象があります。
※葬儀社が届出人となることは絶対にありません。
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